「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等に関する意見の募集」
パブリックコメント作成支援フォーム

2012.05.02
the Garden of Ethel


このフォームは、現在環境省が行っている「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等に関する意見の募集」(意見募集機関4/23~5/7)についてのパブリックコメント作成を支援するフォームです。
フォームの選択肢は、garden of ethel 管理人が個人的な意見に基づき作成したものです(他サイト様のご意見を参考にさせていただいたものもあります)。全ての選択肢に不賛同でも使用できます(ご自身のご意見を書き足す欄があります)。
なお、選択肢の内容の是非については、あくまで私の個人的な意見ということで、ご意見送られても返信できませんので、ご了承下さい。

フォームの作成方法とご注意

  1. 青の点線で囲まれている部分は、意見を募集している案件の引用部分(中略、補足有)です。まずこの中身をよく読んで下さい。
  2. その後、いくつかの選択肢がありますので、賛同できないもののチェックを外して下さい。選択肢は、相反する内容の選択肢も含まれていますので、このまま送るとわけのわからない意見文になってしまいます。
  3. その他、ご意見を付け加えたい時は、「その他」のところに書き入れて下さい。
  4. 最後に、「プレビュー」ボタンを押すと、画面が変わり、選択した内容がメール用の文章として記入されます。
  5. 表示された内容をコピー&ペーストで、お手持ちのメーラーのメール送信画面にペーストします。
  6. 必ず一度読みなおし、意図した通りの文章になっているかご確認下さい。その場で改変があればどうぞ。
  7. 入力しなおしたい時はブラウザのバックボタンで戻れば、通常値が保存されていますが、ブラウザの種類や設定によって例外もあるので、折角の入力内容が全て消える可能性もあります。バックボタンを押す前に必ずコピー&ペーストで保存して下さい。
  8. メールを以下のメールアドレスに送信して下さい。
    aigo-seirei04★env●go●jp (★をアットマーク(@)、●をドット(.)に変更)

〆切は、5/7(月)必着です!

氏名、住所など(必須)

意見提出者名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件担当者氏名及び所属部署名)

住所

連絡先電話番号

電子メールアドレス

確認用電子メールアドレス(確認のためもう一度同じメールアドレスを入力して下さい)

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正 する省令案等(概要)

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成 24 年環 境省令第 1 号及び動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件(平成 24 年1月環境省告示第 4 号)(以下「改正省令等」という。)の一部を改正し、以下の通り経過措置規定を設ける。

成猫(1 歳以上のねこをいう。以下同じ。)を、飼養施設内を自由に行動し、休憩場所等に自由に移動できる状態で、午後 8 時から午後 10 時までの間展示する場合は、平成 26 年 5 月 31 日までの間は、当該成猫に関して、改正省令等中夜間展示規制※に関する部分を適用しない。

※経過措置の対象となる夜間展示規制は、以下の通り。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成 24 年環境省令第 1 号)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成 18 年環境省令第1号)

○第3条第2項第9号
犬又はねこの飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後 8 時から午前 8 時までの 間をいう。以下同じ。)に当該施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業(動物の展示を業として行うことをいう。以下 同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る。)。

○第8条第4号
販売業者、貸出業者及び展示業者(登録を受けて展示業を営む者をいう。以下同じ。)犬又 はねこの展示を行う場合には、午前 8 時から午後 8 時までの間において行うこと。

動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件(平成 24 年 1 月 環境省告示第 4 号)による改正後の動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目 (平成 18 年1月環境省告示第 20 号)

○第5条第1号ヌ
販売業者、貸出業者及び展示業者であって、夜間に営業を行う場合にあっては、当該時間内に顧客、見学者等が犬又はねこの飼養施設内に立ち入ること等により、犬又はねこの休息が妨げられることがないようにすること。

○第5条第5号イ
販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、夜間に犬又はねこを顧客と接触させ、又は 顧客に譲り渡し、若しくは引き渡さないようにすること。

[参考]

猫カフェ連盟準備委員会による陳情書

以下の項目で賛成できないもののチェックを外して下さい【必須!絶対そのまま送らないで!】。
項目の記述内容を多少変更したい方は、チェックを外して「その他」に記入するか、あとでメーラーにコピーした後に編集して下さい。

以下、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成 24 年1月環境省告示第 4 号)を「改正省令等」と略し、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案を経過措置と略します。


1. 以下の選択肢から、どれか一つを残してあとはチェックを外して下さい。

経過措置に賛成する。

経過措置に反対する。

経過措置に賛成するが、以下の条件を満たす場合に限る。

経過措置に反対するが、以下の条件を満たす場合には審議を継続することに賛成する。


2. 条件をつける場合は、該当するものを選んで下さい。該当しない場合はチェックをはずして下さい。ご自分で条件を書かれても結構です。

条件:夜8時から夜10時までの間、猫の展示を規制することによって、猫がかえってストレスを受ける、あるいは健康上の問題が出ることを統計的に示す研究が提出された場合は、1月の「改正省令等」のための審議の際に前提した条件が間違っていたことになるので、経過措置を審議することを認める。

条件:もし経過措置を認めるのであれば、猫の販売、貸出を行わない猫カフェに限ると明文化するべきである。現状、「どの業種が」展示を行ってよいかが明確でない。



3. 理由について、賛同できないもののチェックを外して下さい。全てチェックを外し、ご自身で意見を書かれても結構です。

A. 夜間規制の是非について

動物販売業、貸出業、展示業に対する夜間展示規制は、夜間の展示が犬および猫の健康を害するという科学的、立法的事実がないため違憲の可能性がある。したがって、夜間規制そのものに反対である。

夜間展示規制の妥当性および具体的な時間については、規制を主張する側にも、規制反対側にも、科学的、立法的にそれらの主張を支持する事例はない。平成24年度1月の「改正省令等」はこの事実を考慮して審議された結果であり、経過措置は必要ない。どうしても違憲性を主張したければ、省令の改正ではなく、裁判で争うべきである。

B. 猫カフェに対する規制について

動物販売業、貸出業と展示業では、動物の扱いが全く異なり、普段から猫のストレス管理を各カフェで行っているため、猫カフェの場合2時間延長することによる猫のストレス増加はほとんどないと考えられる。一方、販売業は犬猫の展示をしなくても営業が可能であるが、猫カフェは猫がいなくては営業ができず、打撃が大きい。デメリットとメリットを比較すると、経過措置は妥当だと考えられる。

猫カフェの中には営業中、猫が高いストレスにさらされている環境のものもある。一部の店舗の努力は認めるが、それをもって猫カフェが営業時間を延長しても猫に負担を強いない営業形態であると断言することは出来ない。同じ論法は動物のストレス管理が出来ている優良販売業者にも当てはまるはずであり、猫カフェだけを特別視するのは不公平である。また、この経過措置によって、ペットショップが副業として猫カフェ業界に参入する可能性も否定できない。このことで猫カフェ業界全体の猫に対する扱いの質が低下する恐れがあるが、現時点でそれを防ぐ機構はなく、「猫カフェでは猫のストレス管理が出来ている」という主張自体が数年後には現実に即さなくなる恐れもある。よって経過措置は必要ない。

C. その他

展示方法により経過措置が認められるか否かが決まるということは、それを取り締まる側の行政が立入検査を必要とすることになる。この経過措置は現時点では展示業者のみに限定する一文がなく、行政が動物販売業、貸出業まで含めてそのような個別のケースに対応出来るとは考えにくい。チェック機構が働かなければ折角の改正案が骨抜きになる。「改正省令等」は、行政側の負担も審議した結果であるため、経過措置で同じ議論を蒸し返す必要を感じない。

猫カフェ側から猫カフェという営業形態に対して考慮された形跡がない、との意見が上がっているが、そもそも動物愛護法改正は動物を扱って利益を得る業界にとって最重要の懸案であり、「改正省令等」の制定前から積極的に委員会の傍聴などを行い、自らの業種が検討されていないと感じたらその時点で委員会に働きかけるなどの手を打つべきであった。行政側が、全ての業種をまんべんなく考慮することは不可能であり、猫カフェ業界が自衛を怠った結果であると言わざるを得ない。また、このような理由による規制緩和の前例を作れば、今後業界の気に入らない決定には、省令案が出そろってから弁護士を立てて反論すればあとで変えられる、という悪しき前例を作ることにもなる。従って、このような理由による経過措置の施行には納得できない。

短い準備期間で提出された経過措置案であるため、販売も行うカフェやその逆はどうするかなど、抜け道がいくらでも考えられる条文になっている。そのようなケースを個々に行政がどうやって取り締まるかも明確ではない。議論が不十分であると考えられるため、この経過措置は受け入れられない。

原則として、猫カフェ側の陳情書に書かれている内容は、既に議論が終わったものを蒸し返すものと認識しているが、猫カフェ側が猫の専門家として、夜8:00から夜10:00までの間猫を店に出さないことが(人間ではなく)猫にとって明らかに不利益であると統計的に実証できた場合には、動物の愛護の観点から、経過措置を検討することに賛成する。ただし、8時から10時までの間に一番利益が上がるから等、人間の都合が理由である場合は、一度決まった事を蒸し返す理由にはならないと考える。

4. 以下、ご自由にご意見をお書き下さい。

出所は申し上げられませんが、この条項と一見関係ないように見えるウサギカフェの問題も、意見すれば記録に残せる、と環境省の方が仰ったそうです。というわけで、動物カフェにもの申したい方は、この自由意見で吐き出して下さい。なんでも、客のウサギと店舗のウサギが交尾しちゃったとか(汗)喧嘩しちゃって双方怪我したとか(大汗)えらい事例もあるようです……猫も、純血種ばかり集めて、カフェといいつつ販売していたり、という話もききます。私は聞いただけで自分の目で確かめていないので、意見を送るまではできませんが、現場を見た方はどうぞご報告下さい。
もちろん、優良店舗の事例があれば、それも書けば改善策に繋がるかも知れません。環境省の方は実態を知りたいご様子ですから、知っている情報を全て書けば良いと思います。
(ただしいずれの場合も、伝え聴きではなく、ご自身で確認したことに留めておいた方が良いと思いますが)

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